申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(会社の身分証明書等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポートの写し)を併せて御提出ください。
結核スクリーニングについてフィリピン、ベトナム、中国、インドネシア、ネパール及びミャンマーの国籍を有し、中長期在留者として来日する方については、準備が整った段階で、在留資格認定証明書交付申請の際に本国の日本国政府が指定する医療機関が発行する結核非発病証明書を提出していただき、入国前の結核スクリーニングを実施する予定です。※ 再入国許可を有する方及び現在の居住地が対象国以外の国・地域であることが確認できる方は、対象外となります。なお、各対象国別の開始時期については、それぞれの開始日の概ね3か月前から厚生労働省ホームページ等などを通じて広報する予定です。詳細については、厚生労働省ホームページ(厚生労働省のウェブサイトへ移動します。)を御覧ください。在留資格変更許可申請既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。この在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。提出書類チェックシート(カテゴリー共通)(PDF:477KB)提出書類チェックシート(カテゴリー3・4のみ)(PDF:503KB) カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4区分(所属機関)次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)左のいずれにも該当しない団体・個人提出書類【共通】在留資格変更許可申請書1通以下からダウンロード可能です。在留資格変更許可申請書(PDF:314KB)在留資格変更許可申請書(Excel:163KB)写真1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格への変更を希望される場合も写真の提出は必要ありません。パスポート及び在留カード提示上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)カテゴリー1四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)カテゴリー2前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書1通(そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書1通)認定学科修了証明書(PDF:30KB)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)1通カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書1通申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書1通※ 【共通】5の資料を提出している場合は不要外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書1通登記事項証明書1通事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書1通(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書1通直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留期間更新許可申請既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。提出書類チェックシート(PDF:510KB) カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4区分(所属機関)次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)左のいずれにも該当しない団体・個人提出書類【共通】在留期間更新許可申請書1通以下からダウンロード可能です。在留期間更新許可申請書(PDF:314KB)在留期間更新許可申請書(Excel:163KB)写真1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者でない方が更新を申請される場合及び3月以下の在留期間の更新を希望される場合も写真は必要ありません。パスポート及び在留カード提示上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)カテゴリー1四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)カテゴリー2前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等) 1通カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。※ 入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。※ カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新許可申請の場合は、上記書類に加え、以下の資料も併せて提出願います(カテゴリー3の場合は、提出書類11は不要)。
申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書1登記事項証明書事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書1通(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書1通直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格取得許可申請既に日本に滞在されている方が、この在留資格の取得を希望する場合の申請です。提出書類は、カテゴリーにより異なります。カテゴリーに応じた資料を提出してください。 カテゴリー1カテゴリー2カテゴリー3カテゴリー4区分(所属機関)次のいずれかに該当する機関日本の証券取引所に上場している企業保険業を営む相互会社日本又は外国の国・地方公共団体独立行政法人特殊法人・認可法人日本の国・地方公共団体認可の公益法人法人税法別表第1に掲げる公共法人高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)左のいずれにも該当しない団体・個人提出書類【共通】在留資格取得許可申請書1通以下からダウンロード可能です。在留資格取得許可申請書(PDF:102KB)在留資格取得許可申請書(Excel:33KB)写真1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。※ 16歳未満の方は、写真の提出は不要です。また、中長期在留者とならない在留資格の取得を希望される場合も写真の提出は必要ありません。以下の区分により、それぞれ定める書類 1通(1)日本の国籍を離脱した者:国籍を証する書類(2)(1)以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに、法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので、詳しくは、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)パスポート提示上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書適宜(提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当することとなります。)カテゴリー1四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)カテゴリー2前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)[カテゴリー3に該当することを立証する資料を提出した上で、在留申請オンラインシステムの利用申出が承認された機関に限る。]カテゴリー3前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書1通(そのうち、外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた学科を修了した者については、認定学科修了証明書1通)認定学科修了証明書(PDF:30KB)派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)1通カテゴリー1及びカテゴリー2については、その他の資料は原則不要。申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料(1)労働契約を締結する場合労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書1通(2)日本法人である会社の役員に就任する場合役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し1通(3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書1通申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書(1)申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書1通(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)1通在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)1通IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書1通※ 【共通】6の資料を提出している場合は不要外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書1通登記事項証明書事業内容を明らかにする次のいずれかの資料(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書1通(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書1通直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書 1通カテゴリー3については、その他の資料は原則不要。前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料1通(2)上記(1)を除く機関の場合給与支払事務所等の開設届出書の写し1通次のいずれかの資料(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)1通(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料1通申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
この在留資格で在留中の方に必要な届出【入国後住居地を定めたとき】新規上陸後の住居地の届出【住居地に変更があったとき(引っ越したとき)】住居地変更の届出【在留カードの住居地以外の項目に変更があったとき】住居地以外の在留カード記載事項の変更届出【所属機関に変更があったとき】所属機関に関する届出参考資料就労資格の在留諸申請に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)(PDF:172KB)カテゴリー1又は2の企業において就労する者及びその家族(配偶者又は子)に係る在留資格認定証明書交付申請手続の取扱いについて「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について外国人IT人材の在留資格と高度人材ポイント制について日本企業等への就職を目的とした在留資格「技術・人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況についてpdf書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合は、最新バージョンをご利用ください。