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建築基準法改正2025年(令和7年)を総まとめ【4号特例が縮小】 – 確認申請ナビ

2025年(令和7年)4月に建築基準法の大幅な改正があるって聞いたけど、どう変わる?4号特例が縮小されるってホント?改正内容をわかりやすく解説してほしい。

こんな疑問や要望に答えます。

 

本記事では、2025年(令和7年)4月に施行される建築基準法改正の概要をわかりやすく解説。

確認申請手続きに大きな影響を与える法改正のため、建築設計者は必ず把握しておくべき情報です。

このサイトは、確認検査機関で審査を担当していた一級建築士が運営。

住宅から特殊建築物まで1000件以上の設計相談を受けた経験をもとに、建築知識をわかりやすくまとめていきます。ご参考までにどうぞ。

Sponsored Links 建築基準法改正2025年の概要建築確認申請の見直し【4号特例の縮小】4号特例の対象となる建築物が縮小確認申請対象の見直しによる提出図書の変更建築確認・検査の対象外となる建築物が縮小省エネ基準の適合義務化【省エネ基準対象の拡大】省エネ基準の適用が免除される建築物省エネ基準適合義務制度の開始時期省エネ性能について満たすべき基準外皮性能基準一次エネルギー消費量基準省エネ基準適合の確認方法省エネ適判仕様規定【住宅のみ選択可】2025年(令和7年)4月1日以降の確認申請手続きの流れ省エネ仕様基準において必要となる設計図書大規模非住宅の省エネ基準引き上げ小規模木造建築物の構造関係規定の見直し【法20条】壁量基準の見直し準耐力壁の取り扱いの変更筋かいの対象拡大【K型・多段筋かい等】柱の小径の基準を見直し基礎の基準を見直し【平成12年告示第1347号 改正】改正建築基準法の施行日前後の取り扱い建築基準法を読むまとめ 建築基準法改正2025年の概要

2025年(令和7年)4月1日に施行される建築基準法改正のテーマをまとめると以下のとおり。

建築確認申請の見直し【4号特例の縮小】4号特例の対象となる建築物が縮小建築確認・検査の対象外となる建築物が縮小省エネ基準の適合義務化構造関係規定の見直し【法20条】壁量基準の見直し準耐力壁の取り扱いの変更筋かいの対象拡大【K型・多段筋かい等】柱の小径の基準を見直し基礎の基準を見直し【平成12年告示第1347号 改正】

この改正建築基準法は、2025年(令和7年)4月1日以降に着工する建築物に適用されます。

ここからは各項目ごとに詳しく解説していきます。

 

Sponsored Links建築確認申請の見直し【4号特例の縮小】

建築基準法改正による確認申請手続きの主な変更点は、以下のとおり。

4号特例の対象となる建築物が縮小確認申請対象の見直しによる提出図書の変更建築確認・検査の対象外となる建築物が縮小4号特例の対象となる建築物が縮小

建築基準法6条の改正に伴い、これまで「4号特例」として確認申請の審査を免除されていた建築物の規模が変わります。

4号特例:建築基準法施行令10条に定められた、建築確認における審査の特例のこと。建築基準法の単体規定の多くが、確認申請の審査対象から除かれる。

✓ 2025年(令和7年)4月以降の法6条1項の建築物区分

2025年(令和7年)建築基準法改正_法6条出典:国土交通省

2025年(令和7年)4月1日の法改正により「3号特例」と呼ばれそうですね。

2025年(令和7年)建築基準法改正_3号特例出典:国土交通省

木造2階建の建築物は床面積に関わらず「新2号建築物」となり、審査の特例から外れることに。

たとえば、木造2階建て住宅は、確認申請で構造審査および省エネ適判が必要となるため、従来よりも申請期間や手数料負担が増えるしょう。

ちなみに、「新3号建築物」はこれまで通り、確認申請の審査の特例対象となるため、構造審査・省エネ審査が免除されます。

 

確認申請対象の見直しによる提出図書の変更

新2号建築物のうち、仕様規定のみで建築基準法に適合するものは、必要事項を仕様表等に書くことで以下の図面提出を省略できます。

基礎伏図各階床伏図小屋伏図二面以上の軸組図2025年(令和7年)建築基準法改正_添付図書出典:国土交通省

 

建築確認・検査の対象外となる建築物が縮小

以下の区域外で確認申請が不要となる建築物の規模が変わります。

都市計画区域準都市計画区域準景観地区都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて、その区域の全部もしくは一部について指定する区域2025年(令和7年)建築基準法改正_都市計画区域外出典:国土交通省

建築基準法改正前の「4号建築物」は、都市計画区域外において確認申請が免除されていました。

今回の改正後も「新3号建築物」は、確認申請の対象外です。

ただし、「新2号建築物」は確認申請対象となるため、改正前は申請不要だった小規模建築物の一部が、新たに申請対象となります。

 

省エネ基準の適合義務化【省エネ基準対象の拡大】

2025年(令和7年)4月1日以降、原則として全ての建築物に省エネ基準への適合が義務化されます。

2025年(令和7年)建築基準法改正_省エネ義務対象出典:国土交通省

建築確認申請においても省エネ基準が審査項目となり、基準を満たしていなければ確認済証が交付されません。

省エネ基準の適用が免除される建築物

省エネ基準への適合が免除される建築物もあります。

床面積10㎡以下の新築・増改築居室を有しないこと、または高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの歴史的建造物・文化財など応急仮設建築物、仮設興行場など

 

省エネ基準適合義務制度の開始時期

省エネ基準適合義務制度は2025年(令和7年)4月1日以降に工事着手(着工)するものから適用されます。

2025年(令和7年)建築基準法改正_省エネ基準フローチャート出典:国土交通省

2025年(令和7年)4月よりも前に確認済証を受けている建築物でも、着工が4月以降になる場合は、完了検査時に省エネ基準の適合確認が必要となるため注意しましょう。

 

省エネ性能について満たすべき基準

省エネ性能について満たすべき基準は「住宅」と「非住宅」で異なります。

住宅:外皮性能基準および、一次エネルギー消費量基準非住宅:一次エネルギー消費量基準外皮性能基準

外皮性能とは、外皮(外壁・窓など)の表面積あたりの熱損失量(外皮平均熱貫流率など)。

計算式:外皮平均熱貫流率=外皮熱損失量/外皮総面積

2025年(令和7年)建築基準法改正_外皮性能基準出典:国土交通省一次エネルギー消費量基準

一次エネルギー消費量とは、以下の設備機器等における一次エネルギー消費量(太陽光発電設備による自家利用分は控除)。

空気調和設備(暖冷房設備)換気設備照明設備給湯設備昇降機(非住宅のみ)2025年(令和7年)建築基準法改正_一次エネルギー消費量基準出典:国土交通省

詳しくは、省エネ適判(適合性判定)とは|対象となる建築物・設計基準を解説の記事をご確認ください。

 

省エネ基準適合の確認方法

確認申請における省エネ基準の評価方法は以下の2パターン。

エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)【住宅のみ】仕様基準省エネ適判

省エネ適判(省エネ適合性判定)とは、建築物が国の定める省エネ基準に適合しているかを判定する制度です。

正式名称は「建築物エネルギー消費性能適合性判定」。

✓ 省エネ適判の申請先(※以下のいずれかに提出)

所管行政庁:建築主事を置く市町村の区域は市町村長、 それ以外の区域は都道府県知事建築物エネルギー消費性能判定機関

判定を受けた結果、 省エネ基準への適合が確認された場合は、 適合判定通知書が発行されます。

この適合判定通知書の写しを、建築確認申請を行っている機関等へ提出すればOK。

 

仕様規定【住宅のみ選択可】

住宅において、国土交通省が定めた仕様基準を満たす場合、省エネ計算が不要となります。

省エネ適判も免除。

建築確認申請において、省エネ性能も含めて審査を受けることになります。

 

2025年(令和7年)4月1日以降の確認申請手続きの流れ

省エネ基準への適合確認手続きは、省エネ適判の必要性の有無で変わります。

省エネ基準手続きの流れ出典:国土交通省

 

省エネ仕様基準において必要となる設計図書

省エネ仕様基準における確認申請の提出図書は以下のとおり。

2025年(令和7年)建築基準法改正_省エネ基準提出図書出典:国土交通省

 

大規模非住宅の省エネ基準引き上げ

床面積2000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築工事に係る省エネ適判申請を行う場合、引上げ後の省エネ基準が適用されます。

用途 現行省エネ基準[BEI]引上げ後省エネ基準[BEI]工場等1.00.75事務所、学校、ホテル、百貨店など1.00.80病院、飲食店、集会所など1.00.85

 

小規模木造建築物の構造関係規定の見直し【法20条】

小規模木造建築物に関する構造関係規定の改正内容は以下のとおり。

壁量基準の見直し準耐力壁の取り扱いの変更筋かいの対象拡大【K型・多段筋かい等】柱の小径の基準を見直し基礎の基準を見直し【平成12年告示第1347号 改正】壁量基準の見直し

必要壁量の算定方法について、いわゆる「重い屋根」「軽い屋根」の指標を廃止。

建築物の荷重の実態に応じて、計算式により必要壁量を算定することになります。

✓ 必要壁量の計算式

Lw= Ai⋅C0⋅∑wi/0.0196⋅AfiLw:床面積あたりの必要な壁量(cm/m²)Ai:層せん断力分布係数C0:標準せん断力係数Σwi:当該階が地震時に負担する固定荷重と積載荷重の和Afi:当該階の床面積壁量基準の見直し出典:国土交通省

具体的な条件に応じて、簡易に算定できる設計支援ツールが国土交通省より提供される見込みです。

 

準耐力壁の取り扱いの変更

準耐力壁は、存在壁量に算入できるものとして扱われるようになります。

準耐力壁の取り扱いの変更出典:国土交通省準耐力壁:木造住宅の住宅性能表示に計上できる壁の一種。具体的には、上下が横架材に止められていない面材によるもの。準耐力壁の取り扱いの変更出典:国土交通省

ただし、準耐力壁等による壁量が少なく、かつ壁倍率も小さい場合は、以下の検討において影響は考慮しません。

壁配置のバランスの確認(四分割法)柱頭・柱脚の接合方法の確認(N値計算法等)

 

筋かいの対象拡大【K型・多段筋かい等】

建築基準法改正に伴い、筋かいに関する基準が見直されます。

現行法で認められている木材や鉄筋と同等以上の強度を有するものとして「告示で定める材料」や「国土交通大臣の認定を受けた材料」の使用を新たに認める(告示は未制定)筋かいの端部について、少なくともいずれか一方を柱と横架材の仕口に緊結すれば足りることとする(もう一方については、柱等への緊結が必要)筋かいの対象拡大【K型・多段筋かい等】出典:国土交通省

この結果、K型筋かい・多段筋かいも大臣認定の取得により使用可能に。

 

柱の小径の基準を見直し

建築物の重暈に応じた柱の小径の算定式が規定されます。

より精緻な算定式(座屈の理論式)の活用も可能に。

✓ 「横架材相互の垂直距離に対する柱の小径」の算定式

de/l=0.027+22.5・Wd/l^2de:必要な柱の小径(mm)l:横架材の相互間の垂直距離(mm)Wd:当該階が負担する単位面積あたりの固定荷重と積載荷重の和(N/m2)荷重算定のイメージは壁量基準と同様積雪荷重は含まない

✓ より精緻な算定式(座屈の理論式)

Ae :荷重負担面積 (m2)Fc :柱材の圧縮基準強度 (N/mm2)

 

基礎の基準を見直し【平成12年告示第1347号 改正】

無筋コンクリート基礎を廃止し、地盤の種別に関わらず、鉄筋コンクリートの基礎を用いることとなります。

 

改正建築基準法の施行日前後の取り扱い

改正建築基準法は、施行日(令和7年4月1日)以後に工事着手する建築物に適用されます。

「確認済証の交付日」ではありません。「着工日」が基準です。

消防同意についても、施行日前は同意期限が「3日以内」だったものが、施行日以後は「7日以内」へ変更。

確認申請の審査期間が現在よりも延びる可能性が高いため、施行日前に着工する場合は、時間的余裕を確保しておきましょう。

関連記事:『着工』とは|工事の着手とみなされる事例【建築基準法違反を防ぐ】

 

建築基準法を読む

令和7年4月1日に施行される建築基準法6条は以下のとおり。

「建築基準法を読みたくない」という方は、建築法規PRO2024 図解建築申請法規マニュアルや建築申請memo2024といった書籍で、図や表を見て理解を深めていきましょう。

建築物の建築等に関する申請及び確認

第六条

建築主は、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号若しくは第二号に掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号又は第二号に規定する規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合又は第三号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二  前号に掲げる建築物を除くほか、二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超える建築物

三  前二号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)若しくは景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部若しくは一部について指定する区域内における建築物

以下省略

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まとめ4号特例として確認申請の審査を免除されていた建築物の規模が変わる。新3号建築物は、確認申請の特例対象となるため、構造審査・省エネ審査が免除される。新2号建築物のうち、仕様規定のみで建築基準法に適合するものは、一部の図面提出を省略できる。以下の区域外で確認申請が不要となる建築物の規模が変わる。都市計画区域準都市計画区域準景観地区都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域省エネ性能について満たすべき基準は「住宅」と「非住宅」で異なる。住宅:外皮性能基準および、一次エネルギー消費量基準非住宅:一次エネルギー消費量基準床面積2000㎡以上の非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられる。必要壁量の算定方法が変更。必要壁量の計算式:Lw= Ai⋅C0⋅∑wi/0.0196⋅Afi準耐力壁は、存在壁量に算入できるものとして扱われる。K型筋かい・多段筋かいも大臣認定の取得により使用可能となる。建築物の重暈に応じた柱の小径の算定式が規定される。算定式:de/l=0.027+22.5・Wd/l^2改正建築基準法は令和7年4月1日以後、工事着手する場合に適用される。

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